栃木県では、令和4年(2022年)7月1日より自転車損害賠償責任保険等(自転車保険)への加入の義務化が施行となります。
自転車保険等への加入対象者は、
・自転車利用者(未成年者を除く)
・保護者(未成年者が自転車を利用する場合)
・事業者(事業活動において従業員が自転車を利用する場合)
・自転車貸付事業者(借受人が貸付け用の自転車を利用する場合)
になります。
自転車保険とは、
自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補償するための保険又は共済のことをいいます。
*上記 栃木県庁HPより抜粋 詳しくは⇒栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
今回の条例は、
相手方にケガなどをさせた場合に補償するための保険
に入ることを義務付けられている。ということになります。
自転車損害賠償責任等の加入状況をチェックし、カバーできない場合は、必要な保険や補償に加入しましょう。
栃木県のチラシにチェックシートが掲載されていますのでこちらをご参考に確認することをオススメいたします。
当社でも現在の保険の確認やご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。



